| 第1条(名 称) |
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本会は、「マルチメディアCDコンソシアム」と称する。 |
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英文: |
Multimedia CD Consortium Japan
(旧称:CD-Iコンソシアム・ジャパン)
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| 第2条(目 的) |
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マルチメディア ディスクとしてのCD-i, ビデオCD,スーパー
オーディ オCD、DVDなどのデジタルメディアのフォーマットに関連する、ハ ードウェア製品及びソフトウェア製品及び通信を含むその応用製品の普
及促進の為の活動を行い、もって関連業界及び消費者の利益を図ること を目的とする。
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| 第3条(活 動) |
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本会は、前条に定める目的を達成する為、下記の活動を行う。 |
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1) |
マルチメディア ディスク関連製品、及び通信応用製品の仕様、内規、 互換性、製作環境(オーサリング環境)、インターフェース、規格の
解釈などについての技術的検討及び情報の提供。 |
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2) |
会員相互の交流を通じた活発な相互研鑽、及びソフトウェア制作の 促進, 著作権等に関する研究活動。 |
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3) |
呼称の統一、イベント、プロモーションに関する企画。
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| 第4条(会 員) |
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1. |
マルチメディア ディスク或いはこれらの関連ハードウェア/ソフトウェ ア製品及び通信関連製品を製造又は販売する者は、本会の会員となるこ
とができる。 |
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2. |
前項の製品の紹介、広報、その他普及推進に関わる活動を行う者も前項に準じて、本会の会員となることができる。
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3. |
会員は会長、理事、監事、又は事務局に対して常に、運営上の提案、及び疑義を申し入れることができる。 |
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4. |
会員は原則として、日本に活動の拠点を持つ日本又は外国の法人とする。
尚、海外からの直接の入会については、理事会の決裁により認めること ができる。
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5. |
会員の入会手続きは、所定の書式による申込により行われる。 |
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6. |
会員は書面により随時退会することができる。
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| 第4条の2(会友会員) |
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マルチメディアCDコンソシアムの運営、活動に多大な貢献をした個人を理事会の承認を経て「会友会員」とすることができる。
会友会員へは会員に準ずる情報を提供し、コンソシアム活動の支援を受けることができる。
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| 第5条(組 織) |
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本会に役員と、役員をメンバーとする理事会を置いて会の運営を行う。
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| 第6条(役 員) |
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本会に会長1名、理事若干名を置く。
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| 第7条(理事、理事会) |
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1. |
理事は理事会において、会員の中から選任する。 |
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2. |
理事の任期は1年とする。但し重任を妨げない。 |
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3. |
会長及び理事は理事会を組織し、会長が定める日時に理事会を開催し、又は会長の決定により書面決議を行う。 |
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4. |
理事会(書面による決議方法を含む。以下同様とする)は、会員の入会承認、会費その他本会運営上の基本方針又は重要事項を決定する。
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5. |
決議は全理事の過半数の賛成をもって成立する。 |
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6. |
理事のうち、1名は会計の監査にあたる。 |
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7. |
理事に欠員が生じた場合には理事会承認のもとに代行者を立て会員に通知する。代行者の任期は前任者の任期とする。
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8. |
当該年度理事会: |
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1) |
理事会は年度当初に第1回理事会を開催する。 |
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2) |
第1回理事会は理事、監事の選出、決算、活動報告、年度予算、活動 計画、本規約の改正その他理事会において必要と認め付議した事項を
承認又は決定する。 |
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3) |
第1回理事会の決議事項は速やかに会員へ報告する。
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| 第7条の2(企画運営会議) |
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1. |
理事会の下に企画運営会議を置く。 |
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2. |
企画運営会議は本会の運営に関わる企画の立案及び運営法を審議する。 |
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3. |
企画運営会議は会長及び理事会が任命する企画運営会議を構成する委員会の長で構成し、理事会に出席する。
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| 第8条(会 長) |
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1. |
会長は、理事の互選により選出し、本会を統括するとともに、本会を代表する。
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2. |
会長は理事会を招集し、その議長となる。 |
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3. |
会長は、理事会招集に代え、書面決議によって理事会としての決定を行うことができる。
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| 第9条(ワーキンググループ:WG) |
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1. |
本会にワーキンググループ(WG)を組織する。 |
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2. |
理事会は、必要に応じてWG、研究会等を設置することができる。 |
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3. |
ワーキンググループ、研究会等の長(主査)は各WG委員の互選により
選出し、理事会により任命される。
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| 第10条(会 費・等) |
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1. |
会員は理事会において定める年会費を納入しなければならない。 |
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2. |
WGに参加する会員は、必要に応じて別途理事会の定めるWG活動費を納入しなければならない。
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3. |
納入済みの年会費、WG活動費は理由の如何を問わず返却しない。
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| 第10条の2(協賛金) |
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1. |
本会の目的を遂行する為に会員は自己の発意で協賛金を納めることができる。
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2. |
協賛会員は会長に対し運営上のアドバイスをすることができる。 |
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3. |
協賛会員名は公表するものとする。 |
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4. |
納入済の協賛金は理由の如何を問わず返却しない。
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| 第11条(事 務 局) |
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1. |
本会の事務局は理事会が定める所に設置する。事務局員は必要に応じて理事会が委嘱する。
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2. |
事務局員は、理事会の決定に基づき、本会の常務を処理する。
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| 第12条(会計年度) |
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本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
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| 第13条(規約の改訂および解散) |
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1. |
この規約は、理事会において、出席理事の過半数以上の議決を得た場合
は変更することができる。 |
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2. |
本会は、第3条に示した活動目的を果たした時、理事の過半数以上の議
決を得て解散する。 |
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| *附 則:(平成3年3月14日、設立総会) |
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1) |
本規約は第1回総会(設立総会)で承認の後施行する。 |
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2) |
本会による活動によって本会員は拘束を受けるものでなく、又第三者は何らの排除を受けるものでもない。
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3) |
初年会計年度は、設立総会後翌年3月31日までとする。
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| *附 則:(平成5年4月22日一部改正) |
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1) |
本規約は第3回総会(平成5年4月22日)で承認の後、施行する。
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| *附 則:(平成6年4月21日一部改正) |
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1) |
本規約は第4回総会(平成6年4月21日)で承認の後、施行する。 |
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2) |
本会に係わる改正前の各規約等は、改正後の規約に基づく名称等に読
み替えて適用するものとする。
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| *附 則:(平成7年4月20日一部追加) |
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1) |
本規約の追加項目(第4条の2)は第五回年次総会(平成7年4月
20日)で承認の後、施行する。
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| *附 則:(平成9年4月23日抜本的改正) |
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1) |
本規約の改正は第7回年次総会(平成9年4月23日)で承認の後、施行する。
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| *附 則:(平成10年4月15日一部改正) |
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1) |
本規約の改正は第45回(8期第1回、平成10年4月15日)の
理事会で決議し施行する。
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| *附 則:(平成11年4月13日一部改正) |
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1) |
本規約の改正は第51回(9期第1回、平成11年4月13日)の
理事会で決議し施行する。
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| 以上 |